現在、有限会社は廃止されて設立することは出来ません。
今ある有限会社も特例有限会社といって、
有限会社を名乗っている株式会社ということになります。

特例有限会社には、役員の任期に制限がない等のメリットもありますが、
商号変更することにより普通の株式会社に変更することも出来ます。
ただ、登記手続としては変更登記ではなく、
組織変更に準ずるような形式で、設立登記+解散登記となります。
※株式会社への変更は、登記が効力要件となっておりますので
登記をしないことには株式会社に変更することが出来ません。
簡便な有限会社から株式会社への変更の手順
①株主総会(従来の社員総会)において、商号変更など株式会社に
対応した内容に定款を変更し、定款および議事録を作成します。
②会社の実印などを作製します。
③法務局に設立登記と解散登記の申請をし、
完了すれば株式会社の完成です。
標準的な申請時の必要書類
- 設立登記分として
有限会社時の資本金の額の0.15%
+
有限会社から株式会社に変更時の資本の増加分の0.7%
(但し、最低登録免許税額金3万円) - 解散登記分として
金3万円