借金などにより支払不能に陥る恐れがある場合に行います。
裁判所によって認められた再生計画案に従い、
一定の割合(原則5~10分の1、最低弁済額100万円)の
返済をすることによって、残りの借金を免除してもらい、
生活の再建を目指す手続です。
住宅ローンがある場合、住宅特則を利用することによって
住宅を手放さずに他の借金のみを圧縮することが
出来る場合もあります。
但し、債務の総額が5,000万円
(原則住宅ローン等を除く)
以下の個人の方が対象です。
主なデメリット
- いわゆるブラックリストに掲載される。
- 保証人がいる場合、保証人に請求がいくようになる。
- 官報に掲載される。
- 債権者の異議があれば出来ない場合がある。