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法定成年後見制度

法定成年後見制度

認知症・知的障害・精神障害などの理由で
判断能力が不十分になった場合、
不動産や預貯金などの財産管理、
介護サービスや施設への入所に関する契約の締結、
遺産分割の協議などをする必要があっても、
自分ですることが難しくなります。
また、自分に不利益な契約であっても
判断ができずに契約を結んでしまい、
悪徳商法の被害にあう恐れもあります。

このような場合に、本人に代わって契約を締結したり、
本人が締結した不要な契約を取り消したりすることにより、
本人を保護・支援するのが法定成年後見制度です。
法定成年後見制度は判断能力の程度により
後見・保佐・補助の3類型に分けられております。

 法定成年後見制度を利用するには、
家庭裁判所に申し立てる必要があります。

詳しくは、お気軽にご相談下さい。

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