消費者金融やクレジットカードなどのキャッシングなどで
利息制限法の上限利息(年利15%~20%)を
超える金利(グレーゾーン金利・払い過ぎた利息)を
支払っている場合には、利息制限法に基づく再計算を行うことで、
払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合があります。
当事務所では、過払い金が生じていると判断した場合、
先ず、話し合いによる解決を目指します。
それでも解決出来ない場合は、訴訟を提起して解決を図ります。
※過払い金の額が140万円以下の場合は、ご本人に代わって、
相手方と和解や訴訟の手続きをすることが出来ます。
140万円を超える場合は、
訴状その他書類の作成を行い、支援します。