天王寺事務所06-6771-0833
建物を新築した場合、建物表題登記(新築登記)をしただけでは有効な所有権の登記をしたことにはなりません。有効な所有権登記をするには、その後に所有権保存登記をする必要があります。
●所有者の住民票●不動産の固定資産評価証明書(新築後1年位経過している場合)●委任状(代理人が申請する場合)
不動産の評価額の0.4% ※住宅用の家屋を新築した場合、減税される場合もあります。