天王寺事務所06-6771-0833
お金の貸し借りなどの債権を担保するため、不動産に(根)抵当権等の担保権を設定した場合は、その登記をすることが出来ます。
●(根)抵当権設定契約書●権利書(登記済証)または登記識別情報●所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)●委任状(代理人が申請する場合)
担保する債権額の0.4% ※住宅用家屋の購入資金を担保する場合、減税される場合もあります。