多額の借金などにより返済不能に陥った場合に行います。
管轄の地方裁判所に申立を行い、
自分の財産で弁済できなかった
債務の全額(税金などは除く)について
免責(債務の免除)を求める手続きです。
原則、全ての財産を換価して弁済を行いますが、
換価できる財産(概ね20万円以上)が
無い場合は一切弁済する必要はありません。
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主なデメリット
- いわゆるブラックリストに掲載される。
- 保証人がいる場合、保証人に請求がいくようになる。
- 職業によっては欠格事由に該当する場合がある。
- 官報に掲載される。
- 事情によっては免責されない場合がある。
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