不動産の所有者が亡くなられた場合、
相続人名義に登記を書き替える為に
相続登記を申請することが出来ます。
そのまま放置しておくと、相続人の死亡などにより
当事者が増え、相続登記が困難となる場合もありますので、
早めに相続登記を済ますことをお勧めします。
【標準的な申請時の必要書類】
※相続人が複数おり、遺産分割協議にて初めて相続登記をする場合
- 亡くなられた方の10才位から死亡時までの戸籍一式、戸籍の附票
- 相続人の戸籍抄本、住民票、印鑑証明書
- 遺産分割協議書(実印の押印が必要)
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 委任状(代理人が申請する場合)
【原則的な登録免許税】
不動産の評価額の0.4%