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任意成年後見制度

任意成年後見制度

判断能力がしっかりしている段階で、
あらかじめ判断能力が低下した時に備えて
自分の財産管理や契約締結などの代理をしてくれる人を
自分自身で選んでおく制度が任意成年後見制度です。

制度を利用するには、公正証書で任意後見契約を
締結しなければなりません。

中井司法書士事務所任意成年後見制度

任意後見契約の効力は、
任意後見監督人が選任された時から発生しますので、
実際に判断能力が低下してきたときに、
家庭裁判所に申立をする必要があります。

ただ、任意成年後見人には取消権はありませんので、
注意が必要です。

詳しくは、お気軽にご相談下さい。

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