判断能力がしっかりしている段階で、
あらかじめ判断能力が低下した時に備えて
自分の財産管理や契約締結などの代理をしてくれる人を
自分自身で選んでおく制度が任意成年後見制度です。
制度を利用するには、公正証書で任意後見契約を
締結しなければなりません。
任意後見契約の効力は、
任意後見監督人が選任された時から発生しますので、
実際に判断能力が低下してきたときに、
家庭裁判所に申立をする必要があります。
ただ、任意成年後見人には取消権はありませんので、
注意が必要です。
詳しくは、お気軽にご相談下さい。