天王寺事務所06-6771-0833
建物を増改築したときには、現実の建物の面積と法務局に登記してある床面積が相違しますので、登記事項の変更をしなければなりません。
●建物図面●各階平面図●建築確認済証●建築業者の引渡証明書、印鑑証明書、資格証明書(法人の場合)●附近見取図●委任状(代理人が申請する場合)
なし