株式会社の役員の法定任期は取締役は2年、監査役は4年です。
ともに最長10年まで延長することは出来ますが、
従来の有限会社のように任期を無くしてしまうことは出来ません。
役員の任期がきれる場合には改選し、
役員の変更登記をする必要があります。
そのまま放置しておくと、過料に処せられるほか、
最後の登記より12年を経過した株式会社は擬制解散といって、
国が勝手に株式会社を解散させてしまうこともあるので、
忘れずに役員変更登記を行いましょう。
標準的な申請時の必要書類
※取締役会設置会社で役員の全員が重任する場合
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 就任承諾書
- 株主リスト
- 委任状(代理人が申請する場合)
(印鑑証明書以外の書類は、通常こちらで作成し、押印して頂きます)
原則的な登録免許税
金1万円(但し、資本金が金1億1円以上の会社は金3万円)