遺言とは、自分が死んだ後に
ある一定の法律効果を生じさせる為に
自分の意思を書面にしておくものです。
通常行う遺言には、
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
の3種類があります。
遺言は要式行為ですので、
要件を備えていないと
遺言が無効になることもありますが、
3種類とも要件が違いますので注意が必要です。
お勧めは、公証人の関与する公正証書遺言です。
費用はかかりますが、要件を満たさず遺言が
無効になることは考えにくく安心です。
遺言の内容で注意しておくことは、
遺留分(相続人の最低限保証される相続分)に
配慮しておくことです。
あまりにも不公平な内容ですと、
それが原因で相続人間に
紛争が生じることがあります。
それと、遺言を実現するときに
紛争になる場合もありますので、
遺言執行者も指定しておいた方が良いでしょう。
詳しくは、お気軽にご相談下さい。