天王寺事務所06-6771-0833
現実の住所と登記簿上の住所が相違している場合、登記簿上の住所を訂正することが出来ます。
●住民票又は戸籍の附票(登記簿上の住所からの沿革がわかるもの)●委任状(代理人が申請する場合)
不動産の個数×金1,000円 ※住居表示実施などの場合は免税されます。